災害により被災したことによる入学志願者の
検定料免除の臨時措置について


 本校に入学を志願する者で、平成30年度に、その主たる家計支持者の居住地が災害による被災に伴い災害救助法の適用を受け、居住する家屋が被害を受けた場合には、被災日以降に出願手続きをする入学者選抜において、検定料免除申請書に罹災証明書等(居住家屋の被害程度について、地方自治体の現地調査等に基づき証明する書面)を添えて提出することにより、検定料を免除します。

 なお、既に支払った検定料については、還付の申し出により返還することとします。

 ◆災害により被災したことによる入学志願者の検定料免除の臨時措置について
   理事長裁定
   制定 平成30年6月19日

 ◆国立高等専門学校に入学を志願する皆様へ
   災害救助法適用地域における災害で被害を受けた受験生への検定料免除について

 ◆検定料免除申請書(PDF)


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管理:学生課教務係 ・教務委員会

災害により被災したことによる入学志願者の検定料免除の臨時措置について